生活保護受給者が死亡した場合、アパートの退去費用を誰が支払うのか気になっている人は多いのではないでしょうか。
基本的には、アパートを借りた人の連帯保証人が支払うことになります。ただし、連帯保証人がいなかったり支払能力がなかったりする場合は、相続人や物件所有者が負担をすることになります。
また、退去費用の総額は費用の負担者や予算によって変動するため、ご自身の状況と合わせて概算費用を算出しなければなりません。
本記事では、生活保護受給者が死亡した際に退去費用を負担する人や、死亡時にやるべきことについて解説します。退去費用の相場や安く抑えるポイントも紹介するので、負担する資金を持ち合わせていない人も、ぜひ最後までお読みください。
目次
生活保護受給者が死亡した際に退去費用を負担する人
生活保護受給者が死亡した際、退去費用を負担する人は優先度合いが高い順に下記のいずれかになります。
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- 連帯保証人
- 相続人
- 物件の家主
ひとつずつ見ていきましょう。
連帯保証人
生活保護受給者が亡くなった際、アパートの退去費用を負担する人は基本的に連帯保証人になります。
連帯保証人は借り手がアパートを借りる際に賃貸契約に署名し、家賃や退去費用などの負担をサポートすることを約束した人です。つまり、連帯保証人は死亡した借り主と同等の支払い義務を負うことになり、退去費用を支払う責任が生じます。
相続人
連帯保証人に支払い能力がなかったり、そもそもいなかったりする場合は、相続人が退去費用を負担しなければなりません。相続人は法律に基づいて財産や債務を相続する人のことを指し、以下の2種類に分けられます。
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- 法定相続人
⇒故人の配偶者や子ども・孫、両親など - 遺言書で定められた相続人
- 法定相続人
基本的には、遺言書に記載がある人が正式な相続人となりますが、遺言書がない場合や相続人の記載がない場合は、法定相続人が相続します。
法定相続人になった場合は財産を引き継げるだけでなく、アパートの退去費用も含めた債務を負う義務も発生するので、注意が必要です。
物件の家主
相続人がいないケースや、いたとしても相続放棄をした場合は、物件の所有者である家主が退去費用を負担することになります。ただし、家主の場合は退去費用の支払い義務があるわけではありません。
しかし、いつまでも入居者を入れられない状態では、経営に悪影響を与え続けてしまいます。そのため、今後入居者を迎え入れるために多くの家主は自腹で退去費用を負担します。
生活保護受給者が死亡した際のアパート退去費用の内訳3つ
生活保護受給者が死亡した際に発生するアパートの退去費用の内訳は、以下の3つです。
- 遺品整理の費用
- 物件の原状回復にかかる費用
- 退去日までの家賃
退去費用を準備するためにも、まずは内訳を把握しておきましょう。
遺品整理の費用
まずは、遺品整理のための費用が発生します。遺品整理にかかる費用相場は、業者に依頼した場合で以下のとおりです。
間取り | 費用相場 |
---|---|
1LDK | 約8万円~ |
2LDK | 約13万円~ |
3LDK | 約18万円〜 |
4LDK | 約22万円~ |
遺品整理にかかる費用を少しでも抑えたい方は、業者に依頼せずにご家族や相続人で行うといいでしょう。
物件の原状回復にかかる費用
アパートを退去するにあたって、借主の義務として物件の原状回復があることから、原状回復費用も発生します。原状回復には壁紙の修復や床のクリーニング、設備の修理などが含まれます。
部屋が汚れており、大がかりな清掃が必要そうであればクリーニング業者を利用するといいでしょう。業者に依頼することで退去までの期間を短縮できるため、家賃や光熱費を抑えられます。
業者に依頼すると、当然ながら費用は発生します。しかし、自力で清掃するコストや時間を考えると業者に依頼するほうが、費用対効果が高くなる可能性は十分にあるでしょう。
退去日までの家賃
死亡してから遺品整理、原状回復を終えて退去する日までの家賃も発生します。原状回復まで時間がかかるほど退去するのが遅くなり、家賃が高くなります。
ただし、アパートの間取りが小さければ退去に必要な作業量が少ないため、短期間で終わらせられるでしょう。支払う家賃を最小限に抑えたい方は、すぐに退去作業に取りかかることをおすすめします。
生活保護受給者が死亡した際のアパート退去費用を安く抑えるポイント5つ
退去費用をなるべく安くしたい方は、以下5つのポイントを抑えておきましょう。
- 1日も早く退去作業に取りかかる
- 家主に交渉する
- 払う必要がない項目を把握しておく
- 専門窓口に相談する
- 相続を放棄する
ひとつずつ解説します。
1日も早く退去作業に取りかかる
費用を抑えたいのであれば、本記事をご覧いただいている今日から退去作業を始めるようにしましょう。生活保護受給者が死亡してからアパートの退去日までの日数が長くなるほど、家賃が高くなってしまいます。
実際にアパートに物が多い場合は退去作業に時間がかかり、業者に依頼しなければ数ヵ月は要するケースもあるくらいです。早急に手続きを進めれば、遅延にともなう家賃やその他費用の負担を最小限に抑えられるでしょう。
家主に交渉する
アパートの退去費用については、相続人と家主の間で金額を協議することもできます。連帯保証人や相続人の中には、どうしても退去費用を支払えない方もいるでしょう。
家主の中には「やむを得ない事情だから」と、退去費用を安く済ませてくれる人もいます。
なお、家主の中には退去費用を高めに見積もって請求してくるケースもあるので、正当性があるのか見極める必要も出てきます。明らかに不自然な請求があった場合は、必要な理由を確認しておきましょう。
不当に高い場合は交渉する余地は十分にあるので、家主の方と話をしてみてください。
払う必要がない項目を把握しておく
退去時にかかる費用の中には、払う必要がない項目が含まれていることがあります。例えば、経年劣化したものは原状回復に含まれないので、請求されたとしても費用を負担する必要はありません。
原状回復で負担するものは基本的に、国土交通省が交付している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に記載されている項目のみと覚えておきましょう。
【参考】「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について|国土交通省
一方で、経年劣化かつ入居者の責任がある「飲み物のシミ汚れ」などは、退去費用の対象となります。本来払う必要がない費用を支払うことがないように、事前に覚えておきましょう。
専門窓口に相談する
退去にあたって困りごとがあったときは、専門窓口に相談すると退去費用に関する相談に乗ってもらえることがあります。退去費用の相談に適切な相談窓口は、下記の4つです。
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- 消費者生活センター
- 消費者ホットライン
- 一般財団法人日本消費者協会
- 弁護士
専門窓口の専門家は法的な規定や支援プログラムに関する知識があるため、適切なアドバイスを提供してくれます。遺族や関係者が迷ったり不安を感じたりすることなく、最善の選択をする手助けをしてくれるので、迷ったときはぜひ利用しましょう。
相続を放棄する
退去費用の支払い義務が相続人にある場合は、相続放棄の手続きをすることで支払わずに済みます。相続放棄の手続きをする際は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所へ申述書を提出するようにしましょう。
ただし、相続を放棄するとアパートの退去費用だけでなく、資産の部分も受け取れなくなる点には注意が必要です。そのため、相続を放棄する際は、事前に被相続人の財産・債務をすべて洗い出したうえで判断しましょう。
アパートを退去する際に依頼する遺品整理業者を選ぶポイント4つ
生活保護受給者が死亡したアパートから退去する際は、故人の遺品の分別から行ってくれる遺品整理業者に依頼するのがおすすめです。一方で、業者の選び方がわからない方は多いのではないでしょうか。
遺品整理業者を選ぶ際は、下記4つのポイントを押さえておきましょう。
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- 原状回復に必要な業務に対応している
- 必要な許可を保有している
- 口コミや評判が良好である
- 複数社から見積もりを取る
スムーズに退去を進められるように、ひとつずつチェックしてみてください。
原状回復に必要な業務に対応している
室内の状態によっては、不用品の処分や清掃作業など、遺品整理以外の作業が必要になる場合があります。
普通に掃除しても落ちない汚れがあることを想定して、ハウスクリーニングは依頼したほうがいいでしょう。また、宅内で死亡してしまった場合は特殊清掃が必要です。
原状回復するために必要な作業を洗い出し、対応している業者を選ぶようにしましょう。
必要な許可を保有している
遺品整理業者を選ぶ際は、許可を保有しているかどうか確認しましょう。
たとえば、遺品整理を事業として行う場合は「遺品整理士」の資格を保有しているスタッフが対応しなければなりません。
他にも、不用品を回収するのであれば「一般廃棄物収集運搬業」が必要で、業務によって対応している資格は異なります。許可を得ていない場合は、悪徳業者である可能性が高いです。
悪徳業者に当たると不正な追加料金を請求されたり、依頼した業務を対応してくれなかったりなどのトラブルにつながることがあります。
許可を保有しているか確認するには業者に直接問い合わせる、もしくは公式ホームページに掲載されているかを確認するようにしましょう。
口コミや評判が良好である
Webサイトや口コミサイトで評判やレビューを調べてみると、作業当日の対応や作業の質について把握できます。口コミサイトにはサービス利用者のリアルな評価が記載されているため、信頼できるかどうかのいい判断基準になります。
ただし、評判やレビューはあくまで個人の主観で書かれているものなので、事実とは異なる場合がある点には留意してください。あくまで参考程度に留め、他の情報も踏まえて総合的に判断しましょう。
複数社から見積もりを取る
同じ作業内容であっても、遺品整理業者によって費用は大きく異なるので、複数社から見積もりを取ることが重要です。実際に、業者間で数万円単位の差があることは珍しくありません。
近年では部屋の写真などを元に、見積もりを出してくれる業者も増えてきています。
見積もりを取る際は費用だけでなく、従業員の立ち振る舞いや対応も見るようにしましょう。粗雑な対応をされた場合は、仮に依頼したとしても杜撰な仕事をされる恐れがあるためです。
生活保護受給者の死亡時にアパート退去以外でやるべきこと4つ
生活保護受給者の死亡時にやるべきことは、退去費用の支払いだけではありません。
その他にやっておくべきことを解説するので、忘れないようにしましょう。
葬儀の手配
最初に行うべきことは、亡くなった生活保護受給者の葬儀の計画を立てることです。葬儀を行うにあたってすべきことは、以下のとおりです。
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- 儀場の予約
- 埋葬または火葬の選択
- 通夜や告別式の日程調整 など
亡くなった人の火葬・埋葬は行わなければならないと、法律で決められています。そのため、生活保護受給者が亡くなった場合は、誰が葬儀費用を負担するのか関係者間で話し合っておきましょう。
ちなみに、葬儀の費用を工面できない場合は「葬祭扶助制度」という補助金制度があるので、活用を検討してみてください。
遺品整理
生活保護受給者の家具・衣類・個人の文書などの遺品を整理し、適切な方法で処分します。まだ使える物の場合は買取りに出すことで、遺品整理にかかる費用を相殺できる可能性があります。
故人の財産を一通り確認したら、相続手続きを進めるために法的な助言を受けることが重要です。後々にトラブルにならないように、手続きは慎重に行いましょう。
物件の原状復帰とクリーニング
生活保護受給者の家財を撤去したら、原状復帰とクリーニングをして元の状態に戻す必要があります。
原状復帰する際は故人の遺品や相続に必要な物を取り出し、確実に保管しておきましょう。また、クリーニングに関しては清掃の手間が少なければ自力で行っても問題ありません。
ただし、こびりついた汚れが多く自力での清掃が困難な場合は、業者に依頼するのがおすすめです。
諸契約の解約手続き
生活保護受給者が契約していたサービスや手続きを解約するのも、連帯保証人や相続人の重要なタスクです。故人に必要な手続きは、下記のとおりです。
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- アパートの契約変更
- 銀行口座の停止
- 携帯電話の解約
- 相続税の申告
- 生活保護受給者証の返納手続き
- 年金の停止手続き
アパート関連以外にも必要な手続きはかなり多いので、不要な費用を支払い続けることがないように、ひとつずつ漏れなく進めましょう。
生活保護受給者が死亡した際のアパート退去費用 まとめ
生活保護受給者が死亡してしまった場合、アパートの退去費用を支払うのは基本的に連帯保証人です。しかし、連帯保証人がいなかったり支払い能力がなかったりする場合は相続人、物件の家主の順番で支払うことになります。
アパート退去にかかる費用は、部屋の状態や広さによって異なります。死亡してから退去するまでの日数が長くなると家賃が発生し続けるので、1日でも早く手続きを進めましょう。
作業する時間を確保できない場合は、遺品整理業者に依頼するのがおすすめです。許可の有無や口コミ、料金体系を十分に確認し、信頼できる業者を選ぶことが重要です。
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