相続放棄をしたい人の中には「家の片付けはどうすればいいの?」と、お悩みの人もいるでしょう。
家族や親族が亡くなった後は、早めに家の片付けを済ませたいと考えるものです。しかし、相続放棄をする人が手を付けると財産を処分したとみなされ、相続を承認したと判断されるケースがあるため注意が必要です。
本記事では、相続放棄する場合の家の片付け方について、してもよいことやいけないことを詳しく解説します。後腐れなく相続放棄をするためにも、ぜひご確認ください。
目次
相続放棄を予定しているなら家の片付けは原則してはいけない

相続放棄を検討しているなら、原則として家の片付けは手をつけてはいけません。安易に手をつけると相続を承認したとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性が高いからです。
特に財産については処分や隠匿をしたり、使ったりしないようにしてください。
一方で、相続放棄をする人であっても、一部の作業であれば認められる場合があります。そのため、片付けに着手する前に弁護士などに相談してから取りかかると安心です。
相続放棄をする人が知っておくべき相続の種類

相続放棄を検討している人は、まず相続の種類について理解しておきましょう。相続には以下3つの種類があり、それぞれ内容が異なります。
- 相続放棄
- 単純承認
- 限定承認
違いや特徴をひとつずつ確認していきましょう。
相続放棄
相続放棄は故人の遺産を一切引き継がない方法で、資産だけでなく負債も含めて放棄することです。相続放棄をおこなうと原則として撤回できないことに加え、財産は一切相続が認められないため、慎重に決断しなければなりません。
相続放棄をしたら、他の相続人にも影響がおよびます。トラブルを防ぐためにも、相続人が複数いる場合は相続放棄する旨をあらかじめ共有しておくとよいでしょう。
相続放棄ができるのは、相続の開始から3ヵ月と決まっているため、期限内に早めに手続きすることが大切です。また、相続放棄をすると最初から相続人ではなかった扱いにはなるものの、何もしなくてもよいわけではありません。家の管理責任などが残る場合もあります。
単純承認
単純承認とは、故人の財産を資産だけでなく負債も含めてすべて相続することを指します。相続放棄の手続きをしなかった場合、故人が亡くなって3ヵ月経てば自動的に単純承認したとみなされます。
ただし、借金を背負う可能性もあるため、相続財産の内容を洗い出したうえで相続するかどうか決めることが大切です。
限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で相続をおこなうことです。負債を負うことがないため、自分の財産を確実に守れることが大きな特徴です。相続した財産の負債状況が分からない場合や、どうしても残したい財産があるときなどに検討するとよいでしょう。
ただし、限定承認は相続人全員で申し立てをしなければならないため、じっくり話し合ったうえで決める必要があります。また、他の相続方法に比べると時間や手間がかかるため、どの相続方法を選ぶ場合であっても、相続の開始から3ヵ月以内に手続きが必要です。
相続方法について悩んだり迷ったりしている場合は、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。
相続放棄する場合に家の片付けでしてはいけないこと

相続放棄をする場合は、単純承認とみなされないためにも、家の片付けにおいて以下の行為は控えてください。
- 家財道具(家電製品や家具)などの処分
- 公共料金や入院費などの支払い
- 預金口座などの解約
- 形見分け
- 家の売却・リフォーム
- 家の賃貸借契約の解約
- 携帯やクレジットカードなどの解約
- 買取業者への売却
詳しく解説します。
家財道具(家電製品や家具)などの処分
家の片付けをおこなう場合は、家財道具や家電を処分することは避けてください。単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。
ただし、相続放棄する人であっても資産価値のない日用品や衣類、ごみなどであれば処分しても問題ないことが多いです。しかし、金銭的価値のある物品に手を付けてしまうと相続したとみなされるケースがあります。そのため、どうしても自分が対応しなければならない場合は、物の価値を見極めたうえで作業しなければなりません。
ごみ屋敷になっている場合や状況的にどうしても片付けなければならない場合は、弁護士などに相談してから進めるとよいでしょう。
公共料金や入院費などの支払い
公共料金や入院費などの債務を故人の財産から支払うと、相続財産を処分したとみなされる場合があります。請求書などを発見しても、相続放棄を考えている場合は一旦支払いを保留にしておきましょう。
故人本人の支払いであっても、財産に手をつけてしまうと単純承認したとみなされる場合があります。どうしても支払わなければならない場合は、故人のお金ではなく自分の預金などから支払うようにしましょう。
預金口座などの解約
預金通帳などの解約手続きをおこなうと、単純承認したとみなされてしまいます。預金口座を持っている人が亡くなった場合は口座が凍結されるため、そのままにしておきましょう。
口座に残っているお金を勝手に使ってしまうと、相続したとみなされてしまいます。すでに解約してしまった場合も、絶対にお金は使わないようにしてください。
形見分け
価値の高い遺品を形見分けしてしまうと、単純承認としてみなされる可能性が高くなります。宝石や貴金属、骨董品などのほか、故人が使っていたパソコンなどの高額な品は、形見分けとして遺族に渡したり処分したりしないように注意しましょう。
資産価値のない衣類や写真などは、形見分けとして持ち帰っても問題ありません。しかし、資産価値がよくわからない物、もしかしたら価値があるかもしれない物は手をつけるのは避けましょう。
家の売却・リフォーム
家の売却や解体、リフォームなどは単純承認とみなされる行為のひとつです。ただし、倒壊を防ぐために最低限の補修をおこなうなどのケースは処分ではなく保存とみなされ、単純承認にはならない場合がほとんどです。家の現状維持を目的とした手入れや補修のみとし、リフォームや売却はしないように気をつけましょう。
相続放棄をした場合でも、新たに相続人となった人が家の管理を始められるようになるまでは家の保存義務が残ります。保存義務を怠るとご近所トラブルに発展する場合もあるので、老朽化している家屋を相続放棄する場合は放置しないようにしてください。
家の賃貸借契約の解約
賃貸している家の解約も処分行為に当たるため、勝手に解約してしまうと相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。家賃の支払いなどはおこなわないようにし、家の片付けなどを管理人から求められても、相続放棄を予定している旨を伝えるだけに留めましょう。
特に、滞納している家賃がある場合は、慌てて支払わないようにすることが大切です。安易に支払いに応じてしまうと、単純承認したとみなされる可能性が高くなります。
携帯電話やクレジットカードなどの解約
携帯電話やクレジットカードなどの解約も、財産の処分とみなされる可能性が高いため、そのままにしておきましょう。利用料金が未払いになっていたり請求書が届いたりしても、手をつけないようにしてください。
どうしても手続きをしなければならない場合は、弁護士などに相談してからおこなうと安心です。
買取業者への売却
相続放棄をする場合は、遺品などを買取業者に売却してはいけません。買取額が付くということは、金銭的価値があるということです。価値のある財産を処分したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。
やむを得ない場合を除いて、遺品整理などはおこなわないようにしてください。
金銭的な価値がなければ、処分しても問題ありません。そのため、家の片付けをしなければならない場合は、物品の価値を見定めたうえで対応しましょう。
相続放棄する場合でも家の片付けでしてもよいこと

相続放棄をする予定であっても、下記に該当する家の片付けなどはおこなえます。
- ごみの処分
- 葬儀費用の支払い
- 金銭的価値のない品の持ち帰り
ひとつずつ見ていきましょう。
ごみの処分
冷蔵庫の中の食品や生ごみなど、明らかにごみとわかる物は処分しても問題ありません。生ごみや冷蔵庫の中身を放置すると害虫が発生したりご近所トラブルに発展したりする可能性があるため、早めに処分しましょう。庭の雑草などの手入れも、常識の範囲内であれば基本的には問題ありません。
ただし、ごみ以外の物を処分したり保存行為を除く家の改修をしたりすることは避けてください。
葬儀費用の支払い
相続放棄をする場合であっても、葬儀費用の支払いは故人の遺産からおこなっても問題ないケースがほとんどです。ただし、常識の範囲内に限られるほか、葬儀に必要ではないものを支払った場合は相続放棄できなくなる可能性があります。そのため、故人の財産から支払いをおこなうときは細心の注意を払うようにしてください。
一般的に、故人の財産から支払っても問題のない、一般的な葬儀費用と認められる支出は次のとおりです。
- 遺体や遺骨の運搬費用
- お通夜やお葬式の費用
- 火葬費用
- 埋葬・納骨にかかる費用
- お寺いぇのお布施、読経料、戒名料など
葬儀に関する費用でも、以下の支出は単純承認とみなされる可能性があります。
- 香典返しの費用
- 喪服代
- 墓地の購入費用
- 初七日・四十九日、一周忌などの法事でかかった費用
葬儀費用に含まれるかどうかは個々のケースで異なるため、弁護士などに相談してから支払うようにすると安心です。
金銭的価値のない品の持ち帰り
写真や手紙など金銭的な価値のない物は、形見分けとして持ち帰っても単純承認とはみなされません。また、仏壇や仏具なども相続財産ではなく祭祀財産に該当するため、持ち帰っても単純承認には当たらず問題なく相続放棄できます。
ただし、金銭的価値があるかどうかわからない物品については、手をつけないほうが安心です。安易に自己判断してしまうと、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなる可能性が考えられます。そのため、遺品を持ち帰るときは最低限にする、もしくは弁護士などの専門家に相談してからおこなうとよいでしょう。
相続放棄をした人の家の管理責任の有無について

相続放棄をする場合でも、家の管理責任は相続人がおこなわなければなりません。家の管理やその後の居住について、詳しく見ていきましょう。
家の管理は原則として相続人がおこなう
相続放棄をした場合は、次の順位の相続人が家の管理をおこなうことになります。ただし、すべての相続人が相続を放棄した場合は、相続時にその家を占有していた人に管理義務が移ります(民法940条)。相続時に家を占有および管理していない場合は、管理責任を負うことはありません。
管理義務を放棄するためには、相続財産清算人の専任申し立てが必要です。また、管理義務があるからといって勝手に遺産を処分してしまうと、相続放棄ができなくなる場合があります。相続放棄をする人が管理義務を負う場合は、遺産の処分とは切り分けて考えることが大切です。
相続放棄後も3~6ヵ月程度は居住可能
相続放棄をすると相続の権利がない以上、原則として故人が所有する物件には居住できません。ただし、相続放棄をしても故人名義の家に住んでいた妻や夫は6ヵ月程度、住むことができます(配偶者短期居住権)。また、同居していた場合も3ヵ月程度は居住可能です。
ただし、相続の発生を知った日から3ヵ月以内に放棄するかどうかを決めなければならないため、その間に立ち退きの準備を進めなければなりません。家だけ相続放棄といったことはできないため、期間内に必要な手続きを進めましょう。
家のローンが終わっている場合であれば、相続放棄ではなく限定承認を選択すれば家に住み続けられる可能性があります。ただし、限定承認は相続人全員の同意が必要など、条件や手続きが複雑なため早めに専門家に相談してください。
管理人に片付けして欲しいと頼まれた場合の対処法
賃貸物件などで管理人から片付けを求められた場合は、相続放棄をおこなったことを伝えましょう。安易に片付けに応じると、相続放棄ができなくなる場合があります。解約などの手続きも、求められるまま応じないようにしてください。
ただし、家を借りるときに連帯保証人になっている場合は家賃の支払いや原状回復の義務があるので、費用は負担しなければならない点に注意が必要です。片付けの進め方や費用の支払いについては、専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。
相続放棄をする場合の家の片付け方法まとめ

相続放棄をする場合は、家の片付けを安易に進めると単純承認とみなされる場合があるため、可能な限り手をつけずにそのまま保管しておきましょう。一方で、価値のない不用品の片付けに関しては認められているため、生ごみなどの必要最低限な範囲に留めておきましょう。特に家財道具などを処分したり、故人の契約を勝手に解約したりしないように注意してください。
家がごみ屋敷になっている、故人の死後から数日か経過したなど、早急な片付けが求められる場合は専門家に相談してから取り組みましょう。
特に、特殊清掃などが必要な場合は、自分で家を片付けるのは困難を極めます。タイヨーが提供しているサービス「遺品整理みらいへ」では、金銭価値のない物品だけを処分といった対応も可能です。相続放棄する旨を事前にお伝えいただければ、その範囲内で対応いたしますので、お困りの際はぜひ電話・メール・LINEで気軽にご相談ください。