【産廃処理】法律に基づく適正な処理は?契約書やマニフェストも紹介
産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づいて適切に処理するよう義務付けられています。
排出事業者責任であり、処理を他人に委託する場合は、契約書の取り交わしや、マニフェストが必要です。
不適正な処理が明らかになれば、事業者も責任を問われる場合があるため、依頼する業者は慎重に選ぶ必要があります。
この記事では、産業廃棄物を法律に基づき、適切に処理する方法を紹介します。
1.産業廃棄物処理に関する法律
廃棄物は、廃棄物処理法に基づいて廃棄する必要があります。
廃棄物処理法は正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」であり、昭和45年に公布されました。
廃棄物処理法は、廃棄物を減らし適切に処理することで、私たちの生活環境を守り、公衆衛生の向上を図ることを目的に定められています。
2.廃棄物処理法について
産業廃棄物も、廃棄物処理法に基づいて廃棄する必要があります。
以下、廃棄物処理法に基づく具体的な対応方法について、説明します。
(1)排出事業者責任
事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任で適正に処理することや、産業廃棄物を自ら処理することが定められています。
廃棄物の処理を他人に委託する場合は、必ず自治体が許可をした業者へ委託する必要があります。
(2)許可業者に委託する
廃棄物の処理を業者に委託する場合は、運搬、収集どちらも、自治体が許可をした業者に委託する必要があります。
委託の際は、産業廃棄物の「運搬業・処理業」の許可のある業者を選びましょう。
(3)委託契約書の締結・保管
契約は、事業者と収集運搬業者・処分業者というように、 直接に2者間で行い、委託契約書を取り交わします。
契約書には、業者の許可証のコピーを添付し、業務が終了した日から5年間は保管します。
(4)マニフェストの交付・保管
事業者は、必ずマニフェスト(産業廃棄物管理票)を自らで交付し、廃棄物の移動状況を管理します。
マニフェストは、5年間保存します。
マニフェストの詳細については、こちらから確認できます。
広島市ホームページ(産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況報告)
(5)注意点
不適正な処理を行う廃棄物処理業者に委託していたことが明らかになれば、事業者も廃棄物処理法の措置命令の対象になる可能性がありますので、慎重に選びます。
また、マニフェストを交付しなかったり、記載に不備がある場合は、行政処分の対象になるため必ず作成が必要です。
参考:「産業廃棄物を排出する 事業者の方に」(環境省・公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 編集)
3.広島で産業廃棄物処理におすすめの業者3選
広島市で産廃処理をおこなう方法についてご紹介しました。
処理業者に依頼する場合は、必ず自治体の許可を受けた業者へ依頼しましょう。
以下、おすすめの業者を3つご紹介します。
①株式会社タイヨー
【特徴】
株式会社タイヨーは創業65年の広島の不用品回収会社です。
同社が展開している「にこにこクリーン隊」では、産業廃棄物の回収に24時間体制で対応しています。年間6500件以上の収集実績を持ち、
- アパレル
- ホテル・旅館
- 百貨店・モール
- 不動産
- 一般企業
- ビルメンテナンス
- 町内会
- 学校
- 行政機関
- 個人商店
- オフィスビル
- 医療機関
といった多種多様な業種に対応。
また産業廃棄物の収集も行っており、広島県内のみの産業廃棄物にかかわらず、山口県・島根県・岡山市など広範囲の産業廃棄物収集運搬の許可を得ています。
定期回収・スポット回収・持込にも対応できるため、まずはお気軽にお問い合わせください。
広島市安芸区船越南5丁目11-1
TEL:082-824-0110(代表)
FAX:082-824-0113
https://www.taiyo-net.co.jp
info@taiyo-net.co.jp
【許可一覧】
・設置
広島市一般廃棄物処理施設設置許可
広島市産業廃棄物処理施設設置許可
・処理、処分
府中町一般廃棄物処理業許可
坂町一般廃棄物処理業許可
海田町一般廃棄物処理業許可
広島市産業廃棄物処分業許可
・収集、運搬
広島市一般廃棄物収集運搬業許可
広島県産業廃棄物収集運搬業許可
広島市産業廃棄物収集運搬業許可
山口県産業廃棄物収集運搬業許可
岡山市産業廃棄物収集運搬業許可
島根県産業廃棄物収集運搬業許可
広島県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
・ほか
廃棄物再生事業者登録
古物許可証 など
産業廃棄物は、自らの責任で適切に処分する必要があります。 産廃業者へ依頼する際は、適切な処理を行う、自治体の許可をもつ業者の利用をおすすめします。
タイヨーの片付けサービスはコチラ!4.おわりに